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首里のご紹介

​地理的GI表示「琉球」

地理的表示制度(GI)とは、地域の共有財産である「産地名」の適切な使用を促進する制度です。お酒にその産地ならではの特性が確立されており、産地からの申立てに基づき、国税庁長官の指定を受けることで産地名を独占的に名乗ることができます。

沖縄県酒造組合HPより

地理的表示「琉球」を使用するためには、次の事項を満たしている必要がある。

<原料>

 イ 米こうじはAspergillus luchuensisに属する黒こうじ菌の生育した米こうじのみを用いたものであること。

 ロ 水に沖縄県内で採水した水のみを用いたものであること。

<製法>

 イ 沖縄県内で原料の発酵及び蒸留が行われていること。

 ロ 米こうじ及び水を原料として発酵させたもろみを、単式蒸留機をもって蒸留したもの。

 ハ 製造工程上、貯蔵する場合は沖縄県内で行うこと。

 ニ 消費者に引き渡すことを予定した容器に沖縄県内で詰めること。

国税庁HPより

名称   :琉球

産地の範囲:沖縄県

酒類区分 :蒸留酒

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